保証協会案内
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)とは

 前身である社団法人全国宅地建物取引業保証協会は宅地建物取引業界の健全な発展と資質の向上及び消費者の保護を図ることを目的に設立され、昭和48年に建設大臣の認可を受け、苦情の解決・研修・弁済業務を開始しました。

 宅建協会と同様に内閣総理大臣の認定を受け公益社団法人へ移行し、平成24年4月より公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会となりました。

 全宅保証の組織は全国単一の組織で、主たる事務所(中央本部)を東京都千代田区に置き、従たる事務所(地方本部)を47都道府県に設置しています。

研修業務

会員やその従業員を対象にした実務的な業務研修を行い、会員の資質の向上と業界の健全な発展に努めています。

苦情解決・弁済業務

会員業者が関与する取引により消費者が不測の損害を負った場合は、協会が責任をもって苦情相談に応じ、早期解決に努めます。解決が不可能となり、また、会員業者の責任が明らかになった場合は、会員に代わって会員の扱った取引上の債務を弁済します。

手付金保証・保管制度

会員が客付けした一般消費者同士の売買において、手付金を保証する業務を行っています。また、宅建業法第41条の2に基づき手付金等保管業務を実施し、消費者の利益保護と、会員業者の信用向上を図っています。