入居中(賃貸編)
借りた部屋が雨漏りします。修繕費は自己負担ですか?
- 修繕義務は貸主にあります。
隣室の騒音を止めさせるにはどうすればいいですか?
- 大家さんや管理会社から注意してもらいましょう。
家賃を一ヶ月滞納してしまいました。契約書には「家賃の支払いを1回でも怠った場合、催告なしに契約を解除できる」とありますが、契約は解除されますか?
- 一般的に1回の不払いでは契約解除はできません。
大家さんから一方的に家賃の値上げを要求されました。値上げに応じなくてはいけませんか?
- まずは大家さんとよく話し合いましょう。
- 土地又は建物の税金やその他負担の増減により家賃が不相当になった場合
- 土地又は建物の価格の増減やその他の経済事情の変動によって家賃が不相当になった場合
- 近所の同等の建物の家賃と比較して不相当となった場合
新しい家賃が決定するまでの家賃ですが、法律で借主は「相当と思われる額」を支払えば足りるとされています。この「相当と思われる額」とは一般的にそれまでの家賃と考えられます。但し、支払っていた額が新しく確定した家賃に満たない場合は、不足分に年1割の利息を加えた金額を支払うことになります。 また、借主が「相当と思われる額」を支払おうとしても、貸主に受け取りを拒否される場合があります。貸主が受け取りを拒否しているからといって、家賃の支払い義務がなくなる訳ではありませんので注意が必要です。家賃の不払いを理由に契約解除されないためには、口頭の提供(家賃をいつでも支払えるよう準備をして、貸主に受領するように催告すること)をした上で、「相当と思われる額」を法務局に供託(「相当と思われる額」を法務局に預けること)しておきましょう。
契約期間の満了をもって大家さんから更新しないとの通知がありました。この場合、立ち退かなくてはいけませんか?
- 貸主に正当事由がない限り、契約を更新することができます。
今月は出費が多くて家賃が払えません。契約時に預けた敷金と相殺できますか?
- 借主から敷金を家賃にあてるよう請求することはできません。