入居前(賃貸編)
物件探しで気を付けなくてはならないことはどんなこと?
- 必ず現地で物件を確認しましょう!
賃貸借契約にはどんな種類がありますか?
- 普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
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契約方法 | 書面でも口頭でも契約は成立。但し、宅建業者の仲介等によって契約締結する場合は契約書の作成が必要。 | 書面(公正証書等)による契約に限る。更新がなく期間満了により終了することを契約書とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない。 |
契約更新の有無 | 原則として貸主に正当な事由がない限り、貸主が更新を拒むことはできない。 | 期間満了によって終了。更新はない。(再契約は可能) |
契約期間の上限 | 2000年3月1日より前の契約は20年以内。2000年3月1日以降の契約は無制限 | 無制限 |
1年未満の契約 | 期限の定めのない契約とみなされる。 | 1年未満の契約も有効。 |
借主からの中途解約 | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。 | 以下の条件を満たしている場合、借主から一方的に中途解約の申し出ができる。
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契約時に必要な費用は?
- 家賃の他に敷金、礼金、共益費等が必要です。
- 敷金(保証金)
家賃の滞納や不注意等によって部屋に損傷を与えたりした場合の修繕費として、貸主に預け入れるお金です。家賃滞納等がなければ退去するときに返還されます。地域によって敷金の有無や金額は異なりますが、北海道では家賃の1~2ヶ月分が多いようです。 - 礼金
貸主に支払う謝礼金です。明渡し時に返還されません。家賃の1~2ヶ月が多いようですが、礼金のない物件もあります。 - 共益費(管理費)
共用部分(廊下や階段など住人が共同で使用する部分)の清掃費や電気代などに充てる費用です。 - 火災・損害保険料
入居中の事故に備えて、契約条件として保険への加入を義務付けられることがあります。 - 仲介手数料
宅建業者の仲介によって物件を見つけた場合、仲介をした宅建業者に仲介手数料を支払います。仲介手数料は法律によって上限額が決められています。 仲介手数料の上限額は、家賃の1ヶ月以内としています。これは貸主・借主の双方から受け取る場合も、一方から受け取る場合でも合計額で1.1ヶ月以内となります。 したがって、貸主・借主双方から受け取る場合、双方から受け取ることができる手数料は0.55ヶ月以内ずつとなり、たとえば月額家賃10万円の場合は、貸主から5万5000円、借主から5万5000円が上限額です。 また、一方からだけ受け取る場合は、貸主・借主の承諾を得たうえで1.1ヶ月以内となり、先のように月額家賃が10万円の場合は11万円が上限となります。
入居申込みの際に申込金を払いました。その後、他に気に入った物件があったので申込金の返還を求めたところ、申込金は返還できないといわれました。
- 契約締結前であれば申込金は返還されます。
賃貸借契約を締結するとき・入居するときに気を付けなくてはならないことは?
- 契約書や重要事項説明書の内容をよく理解しましょう!