賃貸借契約や原状回復などのご相談に関する相談窓口の対応について
本会では、賃貸借契約に関するご相談や、賃貸住居の退去に際しての原状回復に関するご相談を一般相談としてお受けしておりますが、以下のとおり、相談窓口として対応が可能なことと、対応ができないことがございますので、そのことをあらかじめご理解・ご了承いただいた上で本会相談窓口をご利用いただきますようお願いいたします。
また、別に記載する「ご利用上の注意事項」も併せてご確認くださいますようお願いいたします。
相談窓口として対応が可能なこと
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容や考え方の解説や説明
- 賃貸借契約に関する一般論としての法的考え方の説明や過去の裁判例の紹介など
- トラブル解消に向けた相手方との交渉の進め方や手順等についての一般的な助言
- トラブルが解決不能な場合の手続(裁判手続、ADRの活用等)の紹介など
- 冊子「原状回復のてびき」など、本会が在庫する資料の無償提供(送付無料)
相談窓口として対応できないこと
- 相談事案における原状回復費用の具体的な範囲や負担割合等の判定や判断
- 相談事案における原状回復に関する見積額や請求額の妥当性や多寡の判定や判断
- 相談事案における取引物件の現地調査や汚損箇所の実地確認など
- 相談事案における契約の相手方(本会会員を含む)との仲裁や調停を行うこと
- 相談事案における※賃貸住宅管理業者を含む相手方に対する指導や処分など
※本会会員の如何は問いません。
不動産無料相談所
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会と公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会北海道本部が共同で運営する不動産無料相談所では、不動産に関する様ざまな事がらについての相談業務〔一般相談業務〕と、(公社)全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法第64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情の解決を目的とする相談の受付業務〔苦情相談業務〕を行っております。
不動産取引に関する困りごと・悩みごとのご相談はもちろん、不動産に関する素朴な疑問や知りたいこと等がございましたらお気軽にご利用ください。
当協会の相談員が専門相談員(業者)として知り得る範囲内で回答・助言いたします。
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会/公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会北海道本部 不動産無料相談所
電話 | 011-641-8931 (相談所直通) おかけ間違えのないよう、お気を付けください。 |
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受付 | 月曜日~金曜日 (土日祝日・年末年始・相談員の研修日・本会規定の休業日はお休み) |
時間 | 電話による相談 午前9時~午後5時(最終の電話受付時間 午後4時50分)
面談による相談 午前10時~午後4時 ※午後12時~午後1時は昼休みとなります。 ※電話相談は時間帯によって繋がりにくい場合があります。 (終了時間前はとくに電話が繋がりにくくなるため、余裕を持った時間帯におかけください) ※面談相談は予約が優先となります。 また、ご来所頂いた際にお待ちいただく場合があります。 |
場所 | 札幌市中央区北1条西17丁目 北海道不動産会館1階 |
ご利用上の注意事項
個人情報の取扱い等について
本会が行う相談業務に関して取得した個人情報については、本会の相談業務を遂行する上で使用する以外に利用することはありません。また、正当な理由のない限り、第三者への個人情報の開示はいたしませんが、個人情報の属性に関して、個人を識別されない形で統計および分析に利用することがあります。
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