契約後(売買編)
手付金を支払ったけど、不測の事態によって契約が解除になったとき戻ってくるのか心配です・・・。
- 宅建業者が売主の場合、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられています。
売買契約を解除したい場合どうすればいいですか?
- 手付金を放棄することによって解除できます。
(*)売主の履行着手行為として所有権移転登記の申請等、買主の履行着手行為として中間金の支払い等が挙げられます。
クーリング・オフによる契約解除はできますか?
- 一定の要件を満たしていれば可能です。
- 売主が宅建業者であること。
- 申込みや契約の場所が宅建業者の事務所(専任の取引士の設置義務のある案内所等も含む)や買主が指定した自宅や勤務先以外であること。
- 物件の引渡しを受け、売買代金全部の支払いを済ませていないこと。
- 宅建業者から書面をもってクーリング・オフ制度について説明を受けた日から8日以内に書面で契約解除を通知すること。
なお、クーリング・オフによって契約解除をした場合、支払い済みの手付金等はすべて返却され、違約金や損害賠償は発生しません。
中古物件を購入しましたが、入居後まもなく雨漏りが発生しました。売主に修理費を請求できますか?
- 雨漏りが契約不適合の場合は、売主に修理費用を請求することができます。
引渡された物件に契約不適合があるときは、その契約不適合が契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない理由によるものであるときを除いて、買主は、売主に対し、修補に代えて、又は修補とともに損害賠償を請求することができます。
次に、引き渡された物件に契約不適合がある場合で、その契約不適合により契約を締結した目的が達せられないときに限り、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて物件の修補を催告した上で、契約を解除することができます。又、買主が契約を解除し、買主に損害がある場合には、その契約不適合が契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない理由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができます。
なお、現行の民法の規定では、「買主は、契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知しなければならない」としています。又、契約不適合を知ってから5年、物件の引渡しから10年を経過すると買主の権利は時効で消滅することになります。
(売主の瑕疵担保責任の規定は、民法改正(令和2年4月1日施行)により、契約不適合責任の規定に置き換わりました。)
購入した新築住宅に欠陥が見つかり損害賠償を請求したいのに売主業者が倒産してしまった…。
- 「住宅瑕疵担保履行法」の規定により買主の権利が保護される場合があります。
なお、住宅瑕疵担保履行法では、売主業者等が新築住宅を引き渡す場合の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵担保責任の期間を10年としています。