宅建取引士証の手続
宅地建物取引士資格登録の申請について

宅建試験合格から宅地建物取引士証発行までの流れ

上図※1 建設産業・不動産業:登録実務講習実施期間一覧-国土交通省についてはこちらをご覧ください。
上図※2 宅地建物取引士登録の申請・届出 - 建設部住宅局建築指導課についてはこちらをご覧ください。
上図※3 こちらの記載例を参考にしてください。

宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。また、登録を受けなくても、試験合格自体は無効にはなりません。

登録講習・登録実務講習
登録講習とは

登録講習とは、宅建業法第16条第3項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する講習で、この講習を修了した者には修了者証明書が交付され、交付日から3年以内に行われる宅地建物取引士試験において、試験の一部(5問)が免除されます。

この講習を受講するには、宅建業に従事している必要があります。受講資格等の詳細については、実施機関までお問合せください。(宅建協会は実施機関ではありません)

登録実務講習とは

宅地建物取引士試験の合格者が資格登録を受けるためには、宅建業に関する2年以上の実務経験が必要です。実務経験が2年未満の場合、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格要件を満たすことができます。

詳細については、実施機関までお問合せください。(宅建協会は実施機関ではありません)

宅地建物取引士資格登録の変更事項について

宅地建物取引士が、氏名・住所・勤務先等の変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請を登録総合振興局・振興局にしなければなりません。

会社等が行う専任の宅地建物取引士に関する入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた免許庁(大臣または知事)に届け出るものですので、その届出により、宅地建物取引士個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。あくまでも、宅地建物取引士が個人として変更登録申請書(様式第7号)を提出してください。

提出先:登録の総合振興局及び振興局建設指導課
様式:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/fudousan/syuninn1.html

変更事項 提出書類
住所 1.変更登録申請書(様式第7号・項番12)
2.宅地建物取引士証書換え交付申請書
(※現在、有効期間内の宅地建物取引士証の交付を受けている方は必要です。)
3. 住民票抄本(発行日から3か月以内)
4.宅地建物取引士証
(振興局担当者により、宅地建物取引士証の裏面に新住所が記入されます。)
居所 1.変更登録申請書(様式第7号・項番12)
2.住居の賃貸借契約書、就業先の証明書、公共料金等納付書領収書
本籍 1.変更登録申請書(様式第7号・項番13)
2.戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
(発行日から3か月以内で変更年月日のわかる内容のもの)
勤務先 1.変更登録申請書(様式第7号・項番14)
2.在職証明書、退職証明書、入社証明書、出向証明書、出向解除証明書
(入社、退社、出向、出向解除日を記載するとともに、証明者欄には、会社の名称、代表者氏名、事務所所在地、宅建業者免許番号を記載する)
記入用テンプレート(ワード)は、こちら。
再交付申請について

現在使用している宅地建物取引士証の有効期限前の方が宅地建物取引士証を亡失・滅失した場合は『再交付申請書』を北海道宅地建物取引業協会まで届け出てください。

まず、住所が変更された方は変更登録申請書を登録振興局に提出していただきます。(住所等の変更、提出書類は北海道庁ホームページの宅地建物取引士登録の申請・届出を参考にしてください。)その後に以下の書類を北海道宅地建物取引業協会に郵送又は持参してください。

  • ①再交付申請書
  • ②北海道収入証紙 4,500円分
  • ③写真 カラー(縦3㎝×横2.4㎝) 1枚
    ※本人とすぐ分かるように、鮮明で明るさコントラスト、画質が適切であるもの。6ヶ月以内に撮影し、無帽、正面、上半身無背景の写真。ただし、ポラロイド、光沢紙ではないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可とする。
  • ④汚損、破損の場合は宅地建物取引士証を添付して下さい。
  • ⑤簡易書留434円切手を貼った返信用封筒 又は レターパックライト370円 可
    ※返信先の住所(自宅以外でも可)を記入してください。
    ※レターパックライトの方は追跡番号シールをはがしてご自身でお持ちください。
    その他『速達』等の郵便配達を希望される方はその料金分の切手も貼付してください。

宅地建物取引士登録の申請・届出 - 建設部住宅局建築指導課 (hokkaido.lg.jp)

書換え交付申請について(氏名変更)

現在使用している宅地建物取引士証の有効期限前の方が婚姻等の為、氏名変更される場合は『書換え交付申請』を北海道宅地建物取引業協会まで届け出てください。

まず、変更登録申請書を登録振興局に提出していただきます。(氏名・住所等の変更、提出書類は北海道庁ホームページの宅地建物取引士登録の申請・届出を参考にして下さい。)その後に以下の書類を北海道宅地建物取引業協会に郵送又は持参してください。

  • ①返送された変更登録申請書の控え
  • ②宅地建物取引宅地建物取引士証書換え交付申請書
  • ③写真 カラー(縦3㎝×横2.4㎝) 1枚
    (本人とすぐ分かるように、鮮明で明るさコントラスト、画質が適切であるもの。6ヶ月以内に撮影し、無帽、正面、上半身無背景の写真。ただし、ラロイ ド、光沢紙ではないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可とする。)
  • ④現在交付されている宅地建物取引士証
    (使用している場合は新しい宅地建物取引士証が届きましたら宅建協会まで送付して下さい。)
  • ⑤簡易書留434円切手を貼った返信用封筒 又は レターパックライト370円 可
    ※返信先の住所(自宅以外でも可)を記入してください。
    ※レターパックライトの方は追跡番号シールをはがしてご自身でお持ちください。
    その他『速達』等の郵便配達を希望される方はその料金分の切手も貼付してください。

宅地建物取引士登録の申請・届出 - 建設部住宅局建築指導課 (hokkaido.lg.jp)

登録振興局の変更について ※北海道だけの取り扱いです。

北海道登録の宅地建物取引士が道内で勤務地変更があった場合で、登録している総合振興局・振興局(以下「振興局等」という)を変更しようとするときの申請書と、登録振興局等変更に伴う、宅地建物取引士証の書換え交付の申請書です。

登録移転できる方

登録移転は、「現在従事している」又は「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する振興局等へ申請することができます。また、住所など登録内容に変更事項がある場合は、登録移転申請をする前に登録の変更申請を行ってください。

※住所が変わったというだけでは、登録移転はできません。

現在お持ちの有効期期間内の宅地建物取引士証をお持ちの方

登録移転完了と同時にお持ちの宅地建物取引士証は失効します。

そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付申請をしてください(有効期間満了まで1か月以上ある場合)。 登録移転完了後、従前の宅地建物取引士証と引き換えに転入先の振興局等から新たな宅地建物取引士証が交付されます。

期限切れの宅地建物取引士証をお持ちの方は、(公社)北海道宅地建物取引業協会に速やかに返納してください。(登録移転完了後、法定講習を受講することで、宅地建物取引士証が交付されます。)

移転申請の前に

登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方は現在登録の振興局等へ「変更登録申請」をしてください。

登録変更前の総合振興局・振興局へ以下の書類を提出してください。

提出書類等 説     明
登録振興局変更申請書 別記第14号様式(PDFの1頁目)
宅地建物取引士証書換え交付申請書
(登録振興局変更による)
別記第16号様式(PDFの4頁目)
宅地建物取引業に従事することを
証する書面(雇用証明書)
宅建業務に従事していることの記載があること。
申請者が代表者である場合は、雇用証明書に代えて宅建業者免許証の写しを添付する。
顔写真 2枚 申請前6か月以内に撮影した、縦3㎝、横2.4㎝の大きさで、顔の大きさが約2㎝に写っている、無帽、正面、上半身、 無背景のカラー写真。
ただし、ポラロイド写真、光沢紙でないもの、画像が不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可。
登録総合振興局(振興局)変更登録申請書 貼付用1枚。
移転後の宅地建物取引士証 貼付用1枚。

宅地建物取引士登録の申請・届出 - 建設部住宅局建築指導課 (hokkaido.lg.jp)

登録移転について

登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業の事務所の所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。 転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。

登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや宅地建物取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。

登録移転できる方 登録移転を申請する都府県(転入県)で、「宅地建物取引業者の事務所の業務に「従事する」又は「従事しようとする」 方

住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。

なお、都道府県によっては、条件が異なる場合がありますので、移転先都道府県の担当窓口で確認してください。

現在お持ちの有効期期間内の宅地建物取引士証をお持ちの方

登録移転完了と同時にお持ちの宅地建物取引士証は失効します。

そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付申請をしてください(有効期間満了まで1か月以上ある場合)。登録移転完了後、従前の宅地建物取引士証と引き換えに転入県から新たな宅地建物取引士証が交付されます。

※期限切れの宅地建物取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。(登録移転完了後、転入県が指定する講習を受講することで、宅地建物取引士証が交付されます。)

移転申請の前に

登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方は現在登録の都道府県へ「変更登録申請」をしてください。

期限切れの宅地建物取引士証をお持ちの方は交付を受けた都道府県に返納してください。

北海道へ移転される方(転入)(他都府県→北海道)

提出先は登録移転前の都府県に提出してください。

提出書類等 説明
登録移転申請書 様式第六号の二
顔写真 1枚 登録移転申請書(正本)に貼ってください。
縦3㎝×横2.4㎝(顔の大きさ2㎝程度)
6か月以内に撮影し、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の写真。
ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可。
業務に従事し、又は従事しようとする宅建業者が作成した雇用(就労)証明書 「宅地建物取引業に従事している」旨の記載があるもの。
従事する予定の場合は、いつから従事する予定なのか明記してください。ただし、従事予定日と申請日に開きがある場合は、事前に御相談ください。
申請者が代表者である場合は、雇用証明書に代えて宅建業者免許証の写しを添付してください。
登録移転申請手数料 8,000円
(北海道収入証紙)
北海道収入証紙は主に道内の銀行、コンビニなどの北海道証紙売りさばき所で購入できます。
北海道収入証紙に関するホームページ(北海道証紙売りさばき所地区別名簿の掲載等あり)
現在、宅地建物取引士証の交付を受けている方

登録移転完了と同時にお持ちの宅地建物取引士証は失効します。

そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付申請をしてください。登録移転完了後、従前の宅地建物取引士証と引き換えに総合振興局及び振興局建設指導課から新たな宅地建物取引士証が交付されます。

提出先は登録移転前の都府県に登録移転申請書と一緒に提出してください。

提出書類等 説明
宅地建物取引士証交付申請書 様式第七号の二の二
正本1部
顔写真 2枚 1枚は交付申請書に貼り、もう1枚は添付してください。
縦3㎝×横2.4㎝(顔の大きさ2㎝程度)
6か月以内に撮影し、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の写真。
ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可。
交付申請手数料 4,500円 詳細は登録移転申請書用の北海道収入証紙と同様です。
北海道から移転される方(転出)  (北海道→他都府県)

下記の提出書類は一般的なものです。都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、必ず移転先の担当窓口に確認してください。

提出書類等 説明
登録移転申請書 2部 様式第六号の二
正本1部、副本1部 ※副本はコピーで可
宅地建物取引業に従事することを証する書面(就労証明書) 様式の有無、就労(雇用)証明書として認められる書類など、事前に登録移転先の都府県に確認する。
代表員があり、かつ「宅地建物取引業に従事している」旨の記載があるもの。
申請者が代表者である場合は、雇用証明書に代えて宅建業者免許証の写しを添付してください。
顔写真 1枚 登録移転申請書(正本)に貼ってください。
縦3㎝×横2.4㎝(顔の大きさ2㎝程度)
6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の写真。
ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可。
登録手数料 8,000円 移転先の都府県の収入証紙を購入し、正本に貼付してください。
証紙の購入方法などは、移転先の担当窓口に確認してください。
※東京都へ移転する場合は、東京都不動産業課に設置されている手数料収納機で手数料シールを購入し、申請書正本に貼付する。
その他の都府県に移転する場合は、移転先の都府県の収入証紙を貼付する。過貼付は還付しない場合があるので、必ず申請手数料相当額分を添付してください。
登録移転に伴う取引士証の交付申請(現在、宅地建物取引士証の交付を受けている方)

提出書類等 説明
宅地建物取引士証交付申請書 様式第七号の二の二
正本1部
顔写真 2枚 1枚は交付申請書に貼り、もう1枚は添付してください。
縦3㎝×横2.4㎝(顔の大きさ2㎝程度)
6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の写真。
ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可。
交付手数料 4,500円 移転先の都府県の収入証紙を購入し、正本に貼付してください。
証紙の購入方法などは、移転先の担当窓口に確認してください。
※東京都へ移転する場合は、東京と不動産業課に設置されている手数料収納機で手数料シールを購入し、申請書正本に貼付する。
その他の都府県に移転する場合は、移転先の都府県の収入証紙を貼付する。過貼付は還付しない場合があるので、必ず申請手数料相当額分を添付してください。
問い合わせ先

登録しようとする県(転入県)

移転申請書類提出先

登録した総合振興局及び振興局建設指導課

宅地建物取引士登録の申請・届出 - 建設部住宅局建築指導課 (hokkaido.lg.jp)